「商標登録」と「特許」の違いをご存知でしょうか?

どちらも知的財産として守らなければいけないものです。ここでは、知的財産として守るための商標登録と特許の違いを解説します。

 

・ 商標登録とは?

商標登録は商標とも呼ばれていて、商標登録によって保護されるのは「商品名」「サービス名」「会社名」「店名」などのネーミングやロゴ、図形や記号などが対象となります。

商標登録を簡単に説明すると商品やサービスの目印となし、商標を見ただけで「これは〇〇のサービスだ」と一目でわかるためのものです。

商標は「ロゴだけ」「文字とロゴ」「文字のみ」などの組合せも可能で、商標登録をすることで「商標権」が与えられて法的に独占することができるのです。

商標登録は自分で使用することを目的としているため、できる限り使用する状態で取得することが望ましく、一度取得すると10年ごとの更新となり、更新料を支払うと永続的に使用可能です。

 

・ 特許とは

特許の保護対象は「発明の保護」が目的としています。

ここでの発明とは「自然の法則を利用した技術的思想のうちで高度なもの」と定義されていて、発明した技術を保護して、他の人が勝手に使用することを制限します。

そのため発明者以外が特許の技術を使用する場合はライセンス料などを支払う必要があります。

ただし、発明を独占的に使用できる期間は20年と定められています。

 

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