飲食店の形態は様々です。
レストランや定食屋さんのように店内での飲食がメインとなる飲食店、また最近ではお持ち帰りやテイクアウトをメインとしている飲食店も増えています。

そして、取り扱っているものもさまざまです。
パンやおにぎりなどの軽食、飲み物だけ、あるいはしっかりとしたお食事。
種類によってどのような区分になるか分類されます。

一般的に飲食物の提供は43類、お弁当やテイクアウト品がメインの場合は30類に分類されます。

ただ、この区分は一つだけしか選択できないというわけではありません。
例えばテイクアウト販売を行いつつも、飲食店を営んでいたり、あるいは製品の製造から手がけている飲食店もあるでしょう。

例えば、お弁当屋さんのほっともっとは29類と30類に登録されています。
29類に該当するのは動物性食品(食肉や食用魚介類など)、加工した野菜、果物等を取り扱っているケースです。
ほっともっとはそれに該当するので、29類の商標区分で登録を行っています。

食品は細かく区分が分かれていて、例えば調味料や穀物の加工品だけしか扱っていないということなら30類になります。
生の野菜や果物を扱っている場合は31類になります。

もしこういった区分に関して分からない部分がありましたら、アスミル特許事務所までご相談ください。

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