居酒屋を始める場合、まずは店舗名を商標登録します。
他社ですでに使われていないか確認してから商標登録する必要があります。

仮に近隣に同じ名前の店がなくても、商標法違反で訴えられてしまう可能性があります。
「同じ名前で登録されているのは知らなかった」というのは許される事ではありませんので、必ず事前調査を行ってから商標登録しましょう。

では事前に商標登録されているかどうか調べる方法ですが、特許事務所に代行してもらうのが安心です。

自分でネットを使って調べる方法もあるのですが、それでは不十分です。
特許事務所でしたら登録されている店名をデータ化した資料を取り寄せて調べることができます。

特許事務所は申請書類を取り寄せて手続きを行うところまで対応可能です。

ちなみに商標登録は店名だけでなく、ロゴや色みなども含めて似通っていないかが大事になってきます。
図形商標といって、ロゴを登録しているケースも多いです。

ちょっと前に鳥貴族の真似をしたロゴあしらっていた居酒屋があり、問題になったことがありましたね。

そういったトラブルが起きないように、便乗していないかも商標登録の判断基準になります。

商標登録に関するお問い合わせはアスミル特許事務所までご連絡ください。

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