こんにちは!
滋賀県守山市にある「アスミル特許事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
特許や商標について詳しくない方にも丁寧にご説明させていただきます。
特許や商標がよくわからない、何をどのように聞いていいかもわからないお客様でも
アスミルに一言ご相談いただければ、どんな質問や悩みでもお聞きし
分かり易く説明させていただきます。
自らが商標権を取得したときに、他人がその商標権を勝手に使用していたら
どのような手段をとることができるのでしょうか?
商標権を取得した商標が、勝手に使用されていた場合には
商標権者は、次のような措置をとることができます。
・商標使用の差し止め請求(商標法第36条)
・損害賠償請求(商標法第38条)
・不当利得返還請求、信用回復措置請求(商標法代39条)
また、商標権侵害には刑事罰も規定があります。
商標権を侵害したものは、10年以下の懲役または
1000万円以下の罰金に処するとされています。(商標法第78条)
さらに法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合
その実行行為者の処罰に加えて、法人にも罰金刑が科されるとしています。
(商標法第82条)
民事上の請求でらちが明かない場合には
刑事告訴も視野に入れるケースもあります。
商標権・特許権に関してご不明な所がありましたら
どうぞお気軽に「アスミル特許事務所」へご相談ください。
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