商標登録を行いたいけれど、商標登録は法人だけが登録できて個人での登録はできないと諦めている人はいませんか?
商標登録は、個人でも問題なく登録することができます。
商標登録は、法人・個人の区別ではなく、町内会や同好会など法人に該当しない団体や、自分以外の他人の名前や会社の名前を使用して出願した場合も登録することができません。
それ以外の場合、商標登録は基本的には可能です。
商標登録を個人登録で行ったあと、個人事業主から法人を立ち上げた場合、法人名に変更することも可能なので、良いネーミングを思いついたら、まずは商標登録しておくと安心です。
商標登録は、日本人だけではなく、海外の人でも日本国内に住所があれば出願することが可能。日本国内に住んでいなくてもパリ条約に加盟している国の国民もしくは、その国に居住していれば、商標登録に出願することができます。
商標登録を行う際の注意点は、個人・法人・外国人などの括りがなくても難しい部分が多くあるので、確実に商標登録を行いたいという場合は、商標登録のプロであるアスミル特許事務所にぜひご相談ください。
商標登録を確実なものにするサポートを全力で行っていきますので、まずはお問合せください。