商標登録を行うと、その存続期間は登録を終えてから10年という期間が定められています。しかし、その10年という期間が終了する6カ月以内に、更新登録申請手続きを行うと、引き続き10年間商標登録を継続することが可能となります。

10年単位で、更新登録の申請手続きと登録料を支払うことで、半永久的にその権利を維持することが可能となるのが商標登録です。

商標登録に似ている権利である、特許権や意匠権、著作権などは、登録後一定の期間を迎えると、共有財産として社会に戻すことになります。その権利を社会に戻すことで産業が健全に発展していくという目的で、半永久的にその権利を維持することはできません。

ではなぜ、商標登録は半永久的にその権利を維持し続けることが可能になるのか不思議ですよね。

商標権は、商品やサービスを象徴するネーミングやブランドを、他社の商品やサービスと区別してきたことで、その知名度や信頼度を保持することを目的とした権利です。

その権利は、商品やサービスに特化してつけられたネーミングやブランドにのみ有効で、社会に戻す必要のない企業にとってはとても大切な権利ということから、商標権は他の権利とは違い、半永久に認められる権利となっているのです。

 

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